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消防法改正に至った経緯

大阪市の個室ビデオ店火災を踏まえ、避難経路における煙の滞留を想定した対策としてカラオケボックスなどの個室を提供する店舗の床面または床面付近の壁面に「高輝度蓄光式誘導標識」もしくは「誘導灯」を設置しなければならなくなりました。

ユーザー様(カラオケボックス等)の取り組み

当社製高輝度蓄光式誘導標識「アルファ・フラッシュ」は「A50級」を始め、「C200級」「S50級」など、様々な製品が全国のカラオケボックスや個室ビデオ店など多数の施設でご使用頂いております。

設置について

当社の標識は壁面用の認定品です。基本的には、壁面で設置をお願いしておりますが、床用製品の施工が困難な箇所などにおいて、床用保護フィルム「オーバーコートフィルム」を標識と併用頂くことで、設置許可を頂いている箇所もございます。 対応策の一つとしてご紹介させて頂きます。

個室型店舗等における床面付近への誘導標識の設置(消防予第177号より抜粋)

(設置期限:平成22年11月30日)
※消防予第177号より抜粋

個室型店舗等で使用できる製品

床面または床面付近の壁面には、消防認定を受けた高輝度蓄光式誘導標識を使用します。床面に設置する場合は、所轄消防署にご確認のうえ、保護フィルム(オーバーコートフィルム)の併用をご検討ください。

※中輝度(TSN・TPSN)は高輝度蓄光式誘導標識ではないため、この規定には使用できません(自主設置用)。

使用できる等級・製品の選定をご相談ください

設置場所の照度や壁面の状態をお聞かせいただければ、使用できる等級と製品をご案内します。誘導灯からの代替工事や消防署への届出にも対応しています。

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