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法人・施設管理者様向け

その誘導灯、高輝度蓄光式誘導標識へ変更できるかもしれません。

設置義務のない場所では、消防認定品への代替により、電気代・バッテリー交換費・CO₂排出量を削減できます。施設ごとの代替可否から工事・消防申請までご相談いただけます。

※変更前に所轄消防署の事前許可が必要です。まずは現在の設置状況をお聞かせください。

代替対象になりやすい施設

消防法上、誘導灯の設置義務がない代表例

  • 工場・作業場
  • 倉庫
  • 事務所・市役所
  • 共同住宅
  • 学校
  • 図書館・美術館

主に1~10階の有窓階が対象です。地階・無窓階・11階以上や、施設条件によっては誘導灯が必要です。

電気式誘導灯から高輝度蓄光式誘導標識への代替とは

電気式誘導灯と高輝度蓄光式誘導標識の比較イメージ

当社は、節電・経費削減とCO₂削減の観点から、「設置義務のない電気式誘導灯から高輝度蓄光式誘導標識への代替」を長年にわたり継続してご提案しております。
「消防法上、設置義務のある箇所」や「避難安全上、誘導灯でなければならない場所」については引き続き誘導灯の設置が必要ですが、「法令上問題がなく」「高輝度蓄光式誘導標識本来の機能が発揮できる」箇所においては、可能な限り高輝度蓄光式誘導標識のご使用をお勧めします。

代替可能な施設は、消防法施行令「防火対象物・別表第一」に示されている5項ロの共同住宅、7項の学校、8項の図書館等、12項の工場、14項の倉庫、16項ロにあたるオフィスビルなどで、主には1階〜10階までの有窓階が対象となります。

また、平成23年12月の改正消防法では、別表第一の区分けにかかわらず、条件を満たすすべての防火対象物において「居室単位」での代替設置が可能となりました。詳細は「改正消防法と高輝度蓄光式誘導標識」をご覧ください。

ご注意

現在設置されている誘導灯は消防設備として消防署に届出されているため、代替には所轄消防署の事前許可が必要です。いかなる防火対象物でも、変更前に必ずご確認ください。

高輝度蓄光式誘導標識の導入資料ダウンロード(PDF)

蓄光式誘導標識へ代替する3つのメリット

  • 電気代¥0

    電気代・バッテリー交換費など、導入後のランニングコストが一切不要です。

  • CO₂排出量ゼロ

    電気を使わないためCO₂排出量がゼロ。ESG・サステナビリティ推進にも貢献します。

  • 施工が簡単貼るだけ

    めくって貼るだけのステッカータイプ。専門業者不要で短期間・低コストで導入できます。

高輝度蓄光式誘導標識への代替実例

CASE 01|複合用途ビル

株式会社 横浜スカイビル 様

実施:2007年12月/JR横浜駅 徒歩3分/地下3階・地上30階建て

横浜スカイビルに高輝度蓄光式誘導標識を導入した事例

横浜を代表する複合用途ビルです。三菱地所グループ環境憲章に副い、地球環境に配慮した環境保全に積極的に取り組まれています。

誘導灯 270台 を消防認定標識(α-FLASH)に代替

電気代/年間
約816,000円→0円※1
CO₂排出量/年間
約12,027kg→0kg※2

※1:0.015kW×24h×365日×23円/kWhで試算 ※2:電力1kWhの生産に要するCO₂の排出量(CO₂排出係数)は東京電力様HPより抜粋
※すべて所轄消防の許可を得ております。

CASE 02|庁舎(事務所)

長岡京市役所 様

長岡京市役所での高輝度蓄光式誘導標識(α-FLASH)導入事例

「CO₂削減・省エネ・コスト削減」を実現するため、電気式の既設誘導灯から"貼るだけ簡単"のα-FLASH(消防認定標識)に変更されました。市役所などの庁舎は消防法上「事務所」に該当するため、誘導灯の設置義務はありません(無窓階・地階・11階以上を除く)。代替には所轄消防署の許可が必要です。また、各自治体の条例も合わせてご確認ください。

代替数
31台既設誘導灯55台の52%を代替
CO₂排出削減量
約1.4t/年
コスト削減
93,688円/年

※電力使用量:15W×24時間×365日×31台=4,073.4kWh ※CO₂排出係数(関西電力)0.338kg-CO₂/kWh×4,073.4kWh=1,376.8kg ※4,073.4kWh×23円/kWh=93,688円
※すべて所轄消防の許可を得ております。

高輝度蓄光式誘導標識への代替が可能な施設一覧

消防法施行令「防火対象物・別表第一」に基づく代替可否の一覧です。○の施設は誘導灯の設置義務がなく、蓄光式誘導標識への代替が可能です(地階・無窓階・11階以上を除く)。なお、いずれの施設でも誘導標識の設置義務は残ります。

○ 代替可能(誘導灯設置義務なし) △ 条件を満たせば可能(注2参照) × 代替不可
項 区分 防火対象物の種別 代替可否
1(イ)劇場、映画館、演劇場または観覧場× ※
(ロ)公会堂、集会場
2(イ)(ロ)キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、遊技場×
(ニ)カラオケボックス・個室ビデオ店など△
3(イ)料理店△ 注2
(ロ)飲食店
4(イ)物販店(コンビニ等)、百貨店、マーケット△ 注2
5(イ)旅館、ホテル△ 注2
(ロ)寄宿舎、共同住宅(マンション)、下宿○
6(イ)病院、診療所△ 注2
(ロ)福祉施設
7学校○
8図書館、博物館、美術館○
9蒸気浴場、熱気浴場△ 注2
10車両の停車場、船舶または航空機の発着場—
11神社、寺院、教会○
12(イ)工場、作業場○
(ロ)映画スタジオ、テレビスタジオ
13自動車車庫、駐車場○
14倉庫○
15事務所(市役所なども含む)○
16(イ)雑居ビル(商業ビル)× ※
(ロ)(イ)以外の集合ビル(オフィスビル等)○
16の2地下街× ※
注1: ○であっても地階・無窓階・11階以上には誘導灯が必要です。
注2(条件): ①直接地上に通じる出口があること ②居室の避難口までの歩行距離が30m以内で見通しが良いこと 等が条件です。
※:客席部分に客席誘導灯を設置する

ご注意各自治体の消防により条例等独自の見解がある場合があります。電気式誘導灯からα-FLASHへの変更を希望される場合は、いかなる防火対象物でも所轄消防署への事前許可取得をお願いします。

誘導灯から蓄光式誘導標識へ代替する手順

  • STEP.01

    設置義務の有無を確認する

    工場・事務所・共同住宅(マンション)・学校・図書館・博物館・スタジオ・倉庫には誘導灯の設置義務はありません。ただし地階・無窓階・11階以上には誘導灯が必要です。「今ある誘導灯をすべて標識に変えてよい」という法律はないため、まず設置義務の有無を正確に確認しましょう。

  • STEP.02

    【設置義務のない場所であった場合】所轄の消防署(予防課)へ申し出る

    「省エネ・CO₂削減の観点から、設置中の誘導灯のいくつかを消防認定品・高輝度蓄光式誘導標識に変更したい」旨を申し出ます。図面や消防設備点検結果報告書を持参するとスムーズです。

  • STEP.03

    【代替OKが出た場合】変更可能な等級を確認する

    具体的にどの等級(S級・A級・C級)の高輝度蓄光式誘導標識に変更可能か、予防課担当者に確認します。新築の場合は建築確認申請時に申し出てください。対応する製品は「誘導灯の代替に使える消防認定品」をご覧ください。

  • STEP.04

    代替完了!

    代替場所が決定したら、所轄消防署の指示に従い代替工事を実施します。届出については所轄消防署の指示に従ってください。ステッカータイプなので工事は短期間で完了します。

蓄光式誘導標識の導入に役立つ資料ダウンロード

社内でのご検討や、所轄消防署へのご相談にご利用いただける資料をまとめています。

代替できるかの確認から、現場調査・工事・消防申請まで対応します

消防設備士と電気工事士の資格を持つ専門家が、施設の状況に合わせた進め方をご案内します。資料だけでは判断が難しい場合も、お気軽にご相談ください。

  • 代替可否の確認
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