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FIRE DOOR × PHOTOLUMINESCENT SIGN

FOR ARCHITECTS

条件を満たせば、電気式誘導灯から蓄光式へ。
初期費用と維持管理の負担を軽減します。

  • 電源・配線不要
  • 維持費を削減
  • 既存扉にも対応
平成11年9月21日 消防予第245号 改正

ご存知ですか?
常時開放型防火戸への誘導灯は
高輝度蓄光式誘導標識でOKになりました!

条件を満たす常時開放型防火戸であれば、電気式誘導灯の設置義務がなく、高輝度蓄光式誘導標識+非常用照明装置で対応が可能です。
設計段階からご活用いただくことで、初期コスト・維持費・維持管理の手間を大幅に削減できます。

改正前後の対応方法の違い

改正前(平成11年9月21日以前)
改正前:天井から吊り下げられた電気式誘導灯

常時開放型防火戸

電気式誘導灯が必須

昭和48年消防庁告示第13号
設置・電源管理・バッテリー交換が必要

→
改正後(平成11年9月21日以降)
改正後:防火扉に貼られた蓄光式の避難口誘導標識

常時開放型防火戸(条件あり)

蓄光式誘導標識で対応可能!

平成11年消防庁告示第2号
高輝度蓄光式誘導標識+非常用照明装置

蓄光式誘導標識で対応するための3つの必須条件

  • 1

    CONDITION

    常時開放型であること

    防火戸が通常は開いた状態で維持されており、火災時に自動的に閉鎖する形式(常時開放型)であること。

  • 2

    CONDITION

    自動火災報知設備と連動

    感知器の作動と連動して、防火戸が自動的に閉鎖される構造(煙感知器連動等)であること。

  • 3

    CONDITION

    非常用照明装置の設置

    蓄光式誘導標識を識別できる照度を確保できる非常用照明装置が設置されていること。

3条件を満たした場合

電気式誘導灯ではなく、高輝度蓄光式誘導標識(100mcd/m²以上)での対応が可能です。

設置位置:防火戸の上部または直近の避難上有効な箇所

設計段階から検討したい6つのメリット

MERIT FOR ARCHITECTS

設備に縛られない。
安全と意匠を、もっとシンプルに。

常時開放型防火戸の条件に適合すれば、避難安全に配慮しながら、誘導灯まわりの設備計画をすっきり整理できます。新築だけでなく、改修時の選択肢としても検討できます。

  • PLANNING 電源・配線計画を軽く

    誘導灯用の電源や配線ルート、機器の取付位置など、設備設計で検討する項目を抑えやすくなります。

  • DESIGN 意匠を邪魔しにくい納まり

    防火戸まわりの設備の存在感を抑え、建築意匠と避難誘導表示を両立したすっきりした納まりを計画できます。

  • RENOVATION 改修計画にも取り入れやすい

    大がかりな電気工事を避けられる可能性があり、工事範囲を抑えたい既存建物でも検討しやすい選択肢です。

  • LIFE CYCLE 維持管理の負担を軽減

    標識本体は電源・ランプ・バッテリーを使用しないため、電気代や交換部品にかかる維持負担を抑えられます。

  • SAFETY 停電時も避難口を表示

    照明から蓄えた光で、停電時にも避難口を示します。必要な照度を確保する非常用照明計画と組み合わせて使用します。

  • SUSTAINABILITY 省エネ設備計画に貢献

    表示に電力を必要としない標識として、運用時の消費電力を抑えた設備計画づくりに役立ちます。

適用可否は、防火戸の仕様・自動火災報知設備との連動・非常用照明の条件により異なります。計画時には所轄消防への事前確認が必要です。

改正前後の詳細比較表

項目 改正前(平成11年9月21日以前) 改正後(平成11年9月21日以降)
根拠法令 消防法施行規則第28条の2及び第28条の3(旧基準) 消防法施行規則第28条の2及び第28条の3(改正後)
告示基準 昭和48年消防庁告示第13号 改正 平成11年3月17日 消防庁告示第2号
防火戸への
誘導灯設置
すべての防火戸に電気式誘導灯(避難口誘導灯)
の設置が必須
緩和 常時開放型防火戸は条件付きで誘導灯設置が免除可能
常時開放型
防火戸の対応
電気式誘導灯のみ NEW 高輝度蓄光式誘導標識+非常用照明装置で対応可能
適用条件 全防火戸が対象 自動火災報知設備と連動する常時開放型防火戸のみ
蓄光式
誘導標識
基準なし NEW 高輝度蓄光式誘導標識(100mcd/m²以上)に限定
設置位置 — 防火戸上部または直近の避難上有効な箇所
照度確保 — 非常用照明装置により、標識識別可能な照度を確保
コスト面 電気式誘導灯の設置・維持コストが必須 蓄光式誘導標識により初期コスト・維持コスト削減
電源管理 常時充電・非常電源の継続的な管理が必要 蓄光式のため電源管理負担が大幅に軽減
ガイドライン — 平成11年12月10日付け
「誘導灯及び誘導標識の設置・維持ガイドライン」(11消導第192号の2)

改正の経緯

平成11年3月17日
消防庁告示第2号 制定
「誘導灯及び誘導標識の基準」が制定され、蓄光式誘導標識の技術基準が初めて規定されました。
平成11年9月21日(重要)
消防予第245号 通知
常時開放型防火戸での誘導標識対応の緩和が正式に明示されました。この通知が改正の核心であり、設計・施工に大きく影響します。
平成11年10月1日
告示第2号 正式施行
新基準による設置が本格的に開始されました。
平成11年12月10日
ガイドライン公開(11消導第192号の2)
「誘導灯及び誘導標識の設置・維持ガイドライン」が公開され、具体的な設置方法と運用方法が詳細に解説されました。

根拠書類

  • 消防法施行規則 第28条の2 及び 第28条の3
  • 平成11年3月17日 消防庁告示第2号「誘導灯及び誘導標識の基準」
  • 平成11年9月21日 消防予第245号(常時開放型防火戸への誘導標識対応に関する重要通知)
  • 平成11年12月10日付け「誘導灯及び誘導標識の設置・維持ガイドライン」(11消導第192号の2)

実際の導入事例

常時開放型防火戸への蓄光式誘導標識の導入事例をご紹介します。

ららぽーと門真 防火扉への蓄光式誘導標識設置事例

ららぽーと

ららぽーと門真の防火扉にご採用いただきました。

グランフロント大阪 防火扉への蓄光式誘導標識設置事例

グランフロント大阪

大阪駅前にあるグランフロント大阪でご採用いただきました。

博多駅シティ 防火扉への蓄光式誘導標識設置事例

博多駅シティ

JR博多駅ビルの防火扉にご採用いただきました。

設計・施工でご不明な点はお気軽にご相談ください

               

消防設備士(甲種4類)が在籍しており、防火戸への蓄光式誘導標識の適用可否の確認から、製品選定・納品まで対応いたします。
設計段階からのご相談も歓迎いたします。

075-882-1515 受付時間:平日 9:00–12:00 / 13:00–18:00