常時開放型防火戸と蓄光式誘導標識
平成11年9月21日 消防予第245号 改正
ご存知ですか?
常時開放型防火戸への誘導灯は
蓄光式誘導標識でOKになりました!
条件を満たす常時開放型防火戸であれば、電気式誘導灯の設置義務がなく、高輝度蓄光式誘導標識+非常用照明装置で対応が可能です。
設計段階からご活用いただくことで、初期コスト・維持費・維持管理の手間を大幅に削減できます。
改正前後の対応方法の違い
改正前(平成11年9月21日以前)
画像をここに配置
常時開放型防火戸
電気式誘導灯が必須
昭和48年消防庁告示第13号
設置・電源管理・バッテリー交換が必要
→
改正後(平成11年9月21日以降)
画像をここに配置
常時開放型防火戸(条件あり)
蓄光式誘導標識で対応可能!
平成11年消防庁告示第2号
高輝度蓄光式誘導標識+非常用照明装置
蓄光式誘導標識で対応するための3つの必須条件
-
1
CONDITION
常時開放型であること
防火戸が通常は開いた状態で維持されており、火災時に自動的に閉鎖する形式(常時開放型)であること。
-
2
CONDITION
自動火災報知設備と連動
感知器の作動と連動して、防火戸が自動的に閉鎖される構造(煙感知器連動等)であること。
-
3
CONDITION
非常用照明装置の設置
蓄光式誘導標識を識別できる照度を確保できる非常用照明装置が設置されていること。
この3条件がすべて満たされれば、電気式誘導灯ではなく高輝度蓄光式誘導標識(100mcd/m²以上)での対応が可能です。
設置位置は防火戸の上部または直近の避難上有効な箇所となります。
設置位置は防火戸の上部または直近の避難上有効な箇所となります。
蓄光式誘導標識対応のメリット
- コスト削減電気工事や配線工事が一切不要。壁面に貼るだけのスピード施工で、本体代から人件費まで初期投資を大幅に抑えます。
- 維持管理の負担軽減24時間365日の電気代はもちろん、数年ごとに数千円〜数万円かかるバッテリー交換やランプ交換の費用がすべて不要です。
- 電源不要蓄光材が光を蓄えて発光するため、電源供給の心配がありません。災害による断線や漏電、システム故障時でも機能します。
- 停電時も安心蓄光式なので停電時でも避難誘導標識がしっかり視認できます。
- 運用の簡素化定期的な点灯確認テストが不要になり、運用管理が簡素化されます。
- 環境配慮・SDGs消費電力ゼロ・CO₂排出ゼロ。環境負荷軽減のPRにもご活用いただけます。
改正前後の詳細比較表
| 項目 | 改正前(平成11年9月21日以前) | 改正後(平成11年9月21日以降) |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 消防法施行規則第28条の2及び第28条の3(旧基準) | 消防法施行規則第28条の2及び第28条の3(改正後) |
| 告示基準 | 昭和48年消防庁告示第13号 | 改正 平成11年3月17日 消防庁告示第2号 |
| 防火戸への 誘導灯設置 |
すべての防火戸に電気式誘導灯(避難口誘導灯) の設置が必須 |
緩和 常時開放型防火戸は条件付きで誘導灯設置が免除可能 |
| 常時開放型 防火戸の対応 |
電気式誘導灯のみ | NEW 高輝度蓄光式誘導標識+非常用照明装置で対応可能 |
| 適用条件 | 全防火戸が対象 | 自動火災報知設備と連動する常時開放型防火戸のみ |
| 蓄光式 誘導標識 |
基準なし | NEW 高輝度蓄光式誘導標識(100mcd/m²以上)に限定 |
| 設置位置 | — | 防火戸上部または直近の避難上有効な箇所 |
| 照度確保 | — | 非常用照明装置により、標識識別可能な照度を確保 |
| コスト面 | 電気式誘導灯の設置・維持コストが必須 | 蓄光式誘導標識により初期コスト・維持コスト削減 |
| 電源管理 | 常時充電・非常電源の継続的な管理が必要 | 蓄光式のため電源管理負担が大幅に軽減 |
| ガイドライン | — | 平成11年12月10日付け 「誘導灯及び誘導標識の設置・維持ガイドライン」(11消導第192号の2) |
改正の経緯
平成11年3月17日
消防庁告示第2号 制定
「誘導灯及び誘導標識の基準」が制定され、蓄光式誘導標識の技術基準が初めて規定されました。
「誘導灯及び誘導標識の基準」が制定され、蓄光式誘導標識の技術基準が初めて規定されました。
平成11年9月21日(重要)
消防予第245号 通知
常時開放型防火戸での誘導標識対応の緩和が正式に明示されました。この通知が改正の核心であり、設計・施工に大きく影響します。
常時開放型防火戸での誘導標識対応の緩和が正式に明示されました。この通知が改正の核心であり、設計・施工に大きく影響します。
平成11年10月1日
告示第2号 正式施行
新基準による設置が本格的に開始されました。
新基準による設置が本格的に開始されました。
平成11年12月10日
ガイドライン公開(11消導第192号の2)
「誘導灯及び誘導標識の設置・維持ガイドライン」が公開され、具体的な設置方法と運用方法が詳細に解説されました。
「誘導灯及び誘導標識の設置・維持ガイドライン」が公開され、具体的な設置方法と運用方法が詳細に解説されました。
根拠書類
- 消防法施行規則 第28条の2 及び 第28条の3
- 平成11年3月17日 消防庁告示第2号「誘導灯及び誘導標識の基準」
- 平成11年9月21日 消防予第245号(常時開放型防火戸への誘導標識対応に関する重要通知)
- 平成11年12月10日付け「誘導灯及び誘導標識の設置・維持ガイドライン」(11消導第192号の2)
実際の導入事例
常時開放型防火戸への蓄光式誘導標識の導入事例をご紹介します。
ららぽーと
ららぽーと門真の防火扉にご採用いただきました。
グランフロント大阪
大阪駅前にあるグランフロント大阪でご採用いただきました。
博多駅シティ
JR博多駅ビルの防火扉にご採用いただきました。
設計・施工でご不明な点はお気軽にご相談ください
消防設備士(甲種4類)が在籍しており、防火戸への蓄光式誘導標識の適用可否の確認から、製品選定・納品まで対応いたします。
設計段階からのご相談も歓迎いたします。
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受付時間:平日 9:00–12:00 / 13:00–18:00