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消防法改正に至った経緯

大規模地震などで停電した場合、大規模建物や高層建築物では20分で避難できないケースが想定されていることから、長時間(60分)避難に対応した誘導表示の必要性から消防法が改正されました。
15階建て以上で3万㎡以上または総床面積が5万㎡以上の防火対象物、1000㎡以上の地下街に対し、60分間の避難誘導ができるよう対策を講じる法令改正です。対処方法として、非常階段室内は、30分タイプの非常照明を維持し「高輝度蓄光テープ」を 追加設置する方法と、60分タイプの非常照明に入れ替える方法があります。
(設置期限:平成26年11月30日)

※東京都内は独自のガイドラインが設けられています。

ユーザー様の取り組み

【1】
2012年3月、京都府内の病院様(総床面積が5万㎡以上の施設)におきまして、 高輝度蓄光式誘導標識約100枚並びに高輝度蓄光テープ「アルファ・フラッシュ」を 約1000m使用して、法令にご対応されました。この病院様は、日本医療機能評価機構の認定を取得されており、安全性や経済性など様々な要素を加味し、「アルファ・フラッシュ」の導入を決定されました。
導入に至った最大の理由は、「蓄光製品の持つ発光時間の長さ」であり、医療機関では 一般的な建物の避難時間よりも長時間の避難時間を要することが予想されることから、 60分間のバッテリー式誘導灯よりも10時間程度発光する「アルファ・フラッシュ」(最上級S50級認定品)を追加設置することが避難安全上、有効であると判断されました。

【2】
2012年8月、兵庫県内の官公庁施設(15階建て以上、総床面積30000㎡以上の高層ビルに おきまして、高輝度蓄光テープ「アルファ・フラッシュ」を約1500m使用して、法令にご対応されました。 こちらの施設では、災害発生時、停電時に階段室内のセンサー付き非常照明が30分間点灯し、並行して高輝度蓄光テープαFLASHが約6時間後まで避難誘導致します。高輝度蓄光テープを併用することで、誘導灯のバッテリー切れなどの心配がなく、長時間避難が可能になり、また比較的安価での法令対応が可能となりました。

主な対象施設と設置について

■15階建て以上で3万㎡以上または総床面積が5万㎡以上の防火対象物、1000㎡以上の地下街

今法令改正では、「誘導灯」でなければならない箇所と「高輝度蓄光式誘導標識」でも対処可能な箇所がございます。避難口には「誘導灯」の設置が必須です。当社と致しましては、階段室を中心に安価な対応方法の一つとして「高輝度蓄光式誘導標識」の設置をご提案いたしております。他の対応方法と致しましては、「60分バッテリー式の階段通路誘導灯を設置する」「60分バッテリー式の非常照明を設置する」という方法等がございますが、いずれの方法も標識を追加設置することと比較すると、コストを必要とする対応方法となります。

設置箇所につきましては、所轄消防署のご担当者への確認が必要ですが、一般的には階段の降り始め」「降り終わり」の床面付近の壁面などで、使用枚数の目安としましては一階あたり4~6枚位を必要とすることが多いようです。
※消防予第177号より抜粋

サービス名
サービス名

また、ガイドライン(消防予第177号)によれば、照度が不足している箇所につきましては、「光を発する帯状の標示(高輝度蓄光テープやコーキング等)」を設置することで、法令に対応することができるとされております。
※消防予第177号より抜粋

サービス名
サービス名

当社高輝度蓄光テープ「アルファ・フラッシュ」は堺市消防局様の実験でも使用された大変視認性の高い高輝度蓄光テープです。また、この実験後に開発しました「スーパー・アルファ・フラッシュ」は、蓄光安全標識番のJIS規格の最上級グレード「JDクラス」に対応した超高輝度タイプの蓄光テープです。 詳しくはこちらをご覧ください。

ご使用頂ける製品の目安

■高輝度蓄光式誘導標識
<直通階段室に使う標識>
TKNシリーズをご使用下さい。

<避難階に使う標識>
⇒設置箇所の照度が200ルクス以上…「A50級」消防認定品「ASNシリーズ
⇒⇒設置箇所の照度  70ルクス以上…「S50級」消防認定品「SSNシリーズ
⇒⇒⇒ 対象法令と使用可能な高輝度蓄光式誘導標識「アルファ・フラッシュ」シリーズの目安

■高輝度蓄光テープ・蓄光塗料(直通階段室に設置)
⇒⇒⇒ 照度別・適合製品一覧(光を発する帯状の標示等)

■ステッカーが貼り付けられない場所への対応方法
専用の標識用プレートをご用意しております。

導入手順

フロア(避難階の通路部分)での手順

  • STEP.01

    対象施設の図面を用いて、下記条件に合致した高輝度蓄光式誘導標識の設置が可能な箇所を特定

    ① 床面またはその直近の箇所であること。
    ② 廊下及び通路の各部分から標識までの歩行距離が概ね7.5m以下となる箇所及び曲がり角に設けること。
    ③ 標識の性能を保持するために必要な照度が採光または照明により確保されている箇所であること。
    ④ 標識の周囲には標識とまぎらわしい又は標識をさえぎる広告物、掲示物を設けないこと。

  • STEP.02

    照度計で設置箇所の照度を測定し、
    どの製品で法令に対応するかを決定

    高輝度蓄光式誘導標識で対応した場合と60分タイプの誘導灯で対応した場合のコスト比較表があれば、わかりやすいです。

  • STEP.03

    所轄消防署のご担当者に上記で決めた対応方法でよいかどうかを確認

    消防のご担当者に誘導灯ではなく高輝度蓄光式誘導標識で法令に対応するのは、コスト面から検討した結果であることを説明します。

  • STEP.04

    施工

    高輝度蓄光式誘導標識での対応が認められれば、消防署のご担当者に対し図面を用いて設置予定箇所を説明し、ご担当者の指導に従って手続きし、施工する。
    *標識等での対応が認められないケースがございましたら、当社までご連絡をお願いします。

非常階段室での手順

*「光を発する帯状の標示」の施工方法は所轄消防署様の指導により異なります。以下、参考例としてご覧ください。

  • STEP.01

    対象施設の図面を用いて、下記条件に合致する
    「光を発する帯状の標示」の設置が可能な箇所を特定

    ① 階段の段差部分。ステップの部分は避けステップに沿って「高輝度蓄光テープ」が施工できる箇所。
    ② 高輝度蓄光テープを施工した後、上から保護としてオーバーラミネートを施工できる箇所
    ③ 高輝度蓄光テープの性能を保持するために必要な照度が採光または照明によ確保されている箇所

  • STEP.02

    上記(フロア・通路部分)の2~4と同様の手順となります。

    高輝度蓄光式誘導標識で対応した場合と60分タイプの誘導灯で対応した場合のコスト比較表があれば、わかりやすいです。

導入を検討されている大規模・高層建物、地下街のご関係者様へ

今回の法令改正では、ガイドライン(消防予第177号)におきまして、60分避難に対応するためにいくつかの方法が示されております。避難口につきましては誘導灯を設置することが決まっておりますが、「非常階段」や「避難階の通路」に関しましては、「誘導灯」「非常照明」「高輝度蓄光式誘導標識」「光を発する帯状の標示」などの対応が可能とされています。

実際には、所轄消防署の承認が必要ですが、ユーザー様にとりましては安全でコストを抑えた形でのご対応がベストであると考えております。例えば、比較的築年数の新しい建物で、階段などに省電力タイプの20分バッテリーの非常照明が設置されている場合などは、「高輝度蓄光式誘導標識の追加設置」をお薦めしますが、築年数が相当経っており当初の設備がそのまま使われている箇所などにつきましては、照明器具の取り換えでご対応された方がよいケースもございます。

当社と致しましては、電球の破損や断線した場合でも足元をはっきり表示する「光を発する帯状の標示(高輝度蓄光テープや塗料)」と「高輝度蓄光式誘導標識」の併用をお薦め致しております。

ユーザー様におかれましては、避難安全性はもちろんのことですが、コストなども含めた様々な観点からご検討を頂ければと存じます。